Q:首都圏ビルサービス協同組合はどんな事をしているのですか?
A:国及び地方自治体、独立行政法人、財団法人、官公庁の建物施設総合管理サービスを受注するための入札業務をしております。
Q:首都圏ビルサービス協同組合の業態は、業務の第3者委託ですか?
A:首都圏ビルサービス協同組合と組合員の関係は、密接不可分の関係であり、第3者委託には該当しません。
警察庁丁生企発第410号の警備業務の共同実施に関する指針について(通達・抜粋)
(参考)
複数の警備業者が一の警備業務対象施設等において警備業務を共同して実施することとなる場合として、共同企業体のほかに、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定により設立の認可を受けた事業協同組合等が団体の名で警備業務の提供行為の委託を受けた上で、当該団体の構成員に当該警備業務の提供行為を再委託するものがあり得るが、この場合における当該団体と当該組合員の関係は警備業務の提供行為の委託を受けた当該団体から当該構成員が当該警備業務の委託を受けているものであるので、その取り扱いは、「別に定める 警備業者に対する警備業務提供委託に関する指針」によることとなる。
なお、警備業者等が企業組合又は協業組合を結成し、中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和31年法律第185号)の規定により設立の認可を受けて警備業を営もうとする場合には、当該企業業組合等が自ら法第4条の認定を受ける必要があることに留意されたい。
Q:官公需適格組合とは何ですか?
A:「官公需」とは、政府や地方公共団体が社会インフラの整備や行政事務の推進のために物品を購入したり、サービスの提供を受けたり、工事を発注することです。
官公需適格組合とは、「官公需」の共同受注体制が整っている事業共同組合で、経済産業局から官公需適格組合の証明を受けた組合です。経済産業局では、(1)共同事業の協調性・円滑性、(2)官公需の受注に関する熱心度、(3)共同受注体制、(4)経理的基礎等を審査し、経済産業局長はその旨の証明を行います。
Q:共同受注とは何ですか?
A:組合が行う共同受注とは、規模の小さな業者が組合のスケールメリットを活用して受注機会の確保を図るものです。
地域の中小企業が受注してきた事業を大企業や地域外事業者が、受注するのを防ぐ為に中小企業が集まり組合を通じて入札に参加します。